主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律施行規則平成七年農林水産省令第十七号 第1条(基本指針) 農林水産大臣は、少なくとも毎年二回、十一月三十日及び翌年の三月三十一日までに、主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律(以下「法」という。)第四条第一項の規定により定めた基本指針を見直し、必要があると認めるときには、同条第六項の規定によりこれを変更するものとする。