昭和二十二年総理庁令、大蔵省令、外務省令、商工省令、運輸省令、農林省令、厚生省令、司法省令第四号(閉鎖機関の債務の弁済等に関する命令)昭和二十二年総理庁・大蔵省・外務省・商工省・運輸省・農林省・厚生省・司法省令第四号
第5条
前条第一項に規定する第一順位(以下第一順位という。)の債権者は、第一順位に於て弁済を受けない債権の部分についてのみ、当該債権に第一順位の優先権がない場合の順位において、担保権の目的たる財産以外の財産から弁済を受けることができる。 但し、第一順位の優先権を抛棄した債権額につき、当該債権に第一順位の優先権のない場合の順位において、担保権の目的たる財産以外の財産から弁済を受けることを妨げない。
第一順位の債権者が、同一の債権の担保として、数箇の財産の上に担保権を有する場合において、同時にその財産を以て弁済するときは、各財産の価額に応じて、その債権の負担を分つものとする。
ある担保権の目的たる財産のみを以て弁済するときは、第一順位の債権者は、その価額につき債権の全部の弁済を受けることができる。 この場合において、第一順位における次の順位の債権者は、前項の規定に従い、右の債権者が他の財産の価額につき弁済を受くべき金額を限度として、これに代位して優先権を有する。