昭和二十二年総理庁令、大蔵省令、外務省令、商工省令、運輸省令、農林省令、厚生省令、司法省令第四号(閉鎖機関の債務の弁済等に関する命令)昭和二十二年総理庁・大蔵省・外務省・商工省・運輸省・農林省・厚生省・司法省令第四号
第6条
第四条及び第五条の規定は、その同一順位又は優先順位に属する国内債権、未払送金為替等に係る債権及び退職金等に係る債権の弁済に必要な財産を別除して、国内債権、未払送金為替等に係る債権及び退職金等に係る債権を弁済することを妨げない。 この場合において、異議のある債権、条件附債権その他不確定な債権がある場合において、異議のある債権についてはその弁済に必要と認められる金額に相当する財産を、条件附債権についてはその金額に相当する財産を、その他不確定な債権(第一順位の債権で担保権の目的たる財産を以て当該債権を完済することができない場合における不足額を含む。)についてはその見込額に相当する財産を別除しなければならない。
前項の場合において条件附債権の条件が、財務大臣の指定する日までに成就しないときは、その条件が停止条件のときはその債権者は特殊清算から除斥され、その条件が解除条件のときは無条件とする。