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古物営業法施行令平成七年政令第三百二十六号

第4条(方面公安委員会への権限の委任)

法又は法に基づく政令の規定により道公安委員会の権限に属する事務は、次に掲げるものを除き、道警察本部の所在地を包括する方面を除く方面については、当該方面公安委員会が行う。 一 法第三条の規定による許可に関する事務 二 法第六条第一項若しくは第二項又は第二十四条第一項の規定による許可の取消しに関する事務 2 前項の規定により方面公安委員会が行う処分に係る聴聞を行うに当たっては、道公安委員会が定める手続に従うものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし