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古物営業法
昭和二十四年法律第百八号
第3条
(許可)
前条第二項第一号又は第二号に掲げる営業を営もうとする者は、都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)の許可を受けなければならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
8
引用
古物営業法
第5条
(許可の手続及び許可証)
引用
古物営業法
第6条
(許可の取消し)
引用
古物営業法
第8条
(許可証の返納等)
引用
古物営業法
第27条
(国家公安委員会への報告等)
引用
古物営業法
第31条
引用
古物営業法施行令
第4条
(方面公安委員会への権限の委任)
引用
古物営業法施行規則
第31条
(国家公安委員会への報告事項等)
引用
地方公共団体の手数料の標準に関する政令
本則
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