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古物営業法施行規則平成七年国家公安委員会規則第十号

第31条(国家公安委員会への報告事項等)

法第二十七条第一項の国家公安委員会規則で定める事項は、次の表の上段に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる事項とする。 報告する場合 事項 一 法第三条の規定による許可をした場合 一 法第五条第一項各号に掲げる事項 二 許可の種類(古物商又は古物市場主の別。以下同じ。) 三 許可年月日 四 許可証番号 二 法第五条第四項の規定による許可証の再交付をした場合 一 法第五条第一項各号に掲げる事項 二 許可の種類 三 許可年月日 四 許可証番号 五 許可証の再交付年月日 三 法第六条第一項又は第二項の規定による許可の取消しをした場合 一 法第五条第一項各号に掲げる事項 二 許可の種類 三 許可年月日 四 許可証番号 五 許可の取消しの年月日 六 許可の取消しの事由 四 法第七条第一項又は第二項の規定による届出書の提出を受けた場合 一 法第五条第一項各号に掲げる事項 二 許可の種類 三 許可年月日 四 許可証番号 五 変更年月日(法第七条第一項の規定による届出書の提出を受けた場合にあっては、変更予定年月日) 六 変更事項 五 法第八条第一項又は第三項の規定による許可証の返納を受けた場合 一 法第五条第一項各号に掲げる事項 二 許可の種類 三 許可年月日 四 許可証番号 五 許可証の返納を受けた年月日 六 返納理由 六 法第十条第一項の規定による届出を受けた場合 一 法第五条第一項各号に掲げる事項 二 許可年月日 三 許可証番号 四 競り売りをしようとする日時及び場所 七 法第十条第三項の規定による届出を受けた場合 一 法第五条第一項各号に掲げる事項 二 許可年月日 三 許可証番号 四 売却する古物に関する事項に係る自動公衆送信の送信元識別符号 五 競り売りをしようとする期間 八 法第十四条第一項ただし書の規定による届出を受けた場合 一 法第五条第一項各号に掲げる事項 二 許可年月日 三 許可証番号 四 仮設店舗において古物営業を営む日時及び場所 九 法第二十三条又は第二十四条の規定による処分をした場合 一 法第五条第一項各号に掲げる事項 二 許可の種類 三 許可年月日 四 許可証番号 五 処分年月日 六 処分の事由 七 処分の種別及び内容 2 法第二十七条第二項の国家公安委員会規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 法第五条第一項各号に掲げる事項 二 許可の種類 三 許可年月日 四 許可証番号 五 当該違反行為をし、又は当該処分に違反した者に関する事項 六 当該違反行為をし、又は当該処分に違反した年月日 七 当該違反行為又は当該処分に違反した行為の内容