古物営業法施行規則平成七年国家公安委員会規則第十号 第24条(盗品売買等防止団体に係る承認の通知等) 公安委員会は、前条の承認をしたときは、書面をもって、申請者にその旨を通知するとともに、その旨を官報により公示しなければならない。 2 公安委員会は、前条の承認をしないときは、理由を付した書面をもって、申請者にその旨を通知しなければならない。