農産物検査法施行令平成七年政令第三百五十七号 第1条(米麦以外の農産物) 農産物検査法(以下「法」という。)第二条第二項の政令で定める農産物は、大豆、小豆、いんげん、かんしょ生切干及びそばとする。 2 法第二条第二項の政令で定めるものは、でん粉とする。