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農産物検査法施行令
平成七年政令第三百五十七号
第2条
(成分検査の対象)
法第十条の政令で定める農産物は、米穀及び小麦とする。
この条文が引く先
1
引用
農産物検査法
第10条
(成分検査)
この条文を準用・引用する条文
1
引用
農産物検査法施行令
第1条
(米麦以外の農産物)
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