保険業法施行令平成七年政令第四百二十五号
第8の2条(基金償却積立金の取崩しについて準用する法の規定の読替え)
法第五十七条第四項の規定において同条第一項の基金償却積立金の取崩しについて法第十六条第一項(ただし書を除く。)及び第二項、第十七条第一項(ただし書を除く。)、第二項及び第四項、第十七条の二第四項並びに第十七条の四の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第十六条第一項(ただし書を除く。) 各営業所 各事務所 第十六条第二項 株式会社 相互会社 株主 社員 営業時間 事業時間 第十七条第一項(ただし書を除く。)、第二項及び第四項 株式会社 相互会社 第十七条の二第四項 前条(資本金の額の減少にあっては、同条及び前項) 前条 第十七条の四第一項 株式会社 相互会社 各営業所 各事務所 第十七条の四第二項 株式会社 相互会社 株主 社員 営業時間 事業時間