保険業法施行令平成七年政令第四百二十五号
第17の2条(株式会社を設立するときの株式会社と相互会社との新設合併等について準用する法の規定の読替え)
法第百六十五条第六項の規定において同条第一項の新設合併について法第九十条第三項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第九十条第三項 組織変更をする相互会社 新設合併消滅相互会社
2 法第百六十五条第六項の規定において新設合併消滅相互会社について法第百六十二条第三項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第百六十二条第三項 「吸収合併 「新設合併