国際機関等に派遣される防衛省の職員の処遇等に関する法律施行令平成七年政令第四百三十八号
第5条(派遣職員の給与)
派遣職員には、防衛大臣の定めるところにより、その派遣先の勤務に対して報酬が支給されないとき、又は当該勤務に対して支給される報酬の額が低いと認められるときは、その派遣の期間中、俸給、扶養手当、地域手当、広域異動手当、住居手当、営外手当及び期末手当のそれぞれ百分の百以内を支給する。
2 派遣先の機関の特殊事情により、給与を支給することが著しく不適当であると防衛大臣が認めるときは、前項の規定にかかわらず、派遣職員には給与を支給しない。
3 第一項の規定による給与は、職員の収入により生計を維持する者で職員の指定するものに支払うことができる。