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阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則平成七年大蔵省令第十二号

第19条(応急仮設住宅に係る土地等の地価税の免除)

法第三十六条第三項において準用する法第三十二条第二項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 一 次に掲げる事項を記載した書類 イ 法第三十六条第一項又は第二項の規定の適用を受けようとする土地等の地目、面積、所在地及び課税価格に算入すべき価額の明細 ロ その他参考となるべき事項 二 関係府県知事から交付を受けた災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)第二十六条第二項において準用する同法第二十三条の二第二項に規定する公用令書の写し又は法第三十六条第一項若しくは第二項の貸付けの目的が災害救助法第二十三条第一項第一号の応急仮設住宅の供与のために行われたものであることを証する書類 三 法第三十六条第一項又は第二項の貸付けに係る契約書の写し 四 個人又は法人が平成七年において免除される地価税の額に係る計算方法の明細書

この条文を準用・引用する条文 0

なし