阪神・淡路大震災に対処するための厚生省関係の特例に関する省令平成七年厚生省令第七号
第22条(失業の認定の手続)
休業の確認を受けた者(船員保険法第三十三条ノ三第一項の規定に該当する者に限る。以下「休業者」という。)は、失業保険金の支給を受けようとするときは、その居住地を管轄する同法第三十三条ノ四第一項に規定する地方運輸局(以下「管轄地方運輸局」という。)に出頭し、同項の規定による失業の認定を受けなければならない。 この場合においては、同項中「失業ノ認定」とあるのは、「休業者ガ阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成七年法律第十六号)第四十四条第一項ニ規定スル状態ニ在ルコトノ認定」とする。
2 法第四十四条第一項ただし書の厚生大臣が別に定める日(以下「指定期日」という。)までの間において従前の船舶所有者との使用関係が終了していた休業者は、前項の規定により出頭する際に、その旨を管轄地方運輸局の長に届け出なければならない。
3 管轄地方運輸局の長の行う船員保険法第三十三条ノ四第一項の規定による失業の認定(最初の認定に限る。)は、休業者が休業に至った日から当該失業の認定の日の前日までの期間について行うものとする。
4 前項の場合において、休業者が前条第一項の規定により船員失業保険証を交付し、又は返付された日から起算して二十九日以降に最初に管轄地方運輸局に出頭し、当該船員失業保険証及び船員手帳を提示したときは、前項中「休業に至った日」とあるのは、「最初に管轄地方運輸局に出頭し、当該船員失業保険証及び船員手帳を提示した日」とする。 ただし、やむを得ない理由があった場合には、その理由がやんだ日から起算して十四日以内に出頭し、提示したときは、この限りでない。