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阪神・淡路大震災に対処するための厚生省関係の特例に関する省令平成七年厚生省令第七号

第25条(失業保険金の支給に関する特例)

第二十二条第三項(第二十三条第三項において準用する場合を含む。)の失業の認定に係る失業保険金は、船員保険法第三十三条ノ十四の規定にかかわらず、管轄地方運輸局において、当該失業の認定に係る期間分を支給する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし