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原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則平成七年厚生省令第三十三号

第74条(居住地の変更)

令第三条第二項の通知を受けた都道府県知事は、居住地を変更した被爆者の特別葬祭給付金の支給に係る認定又は当該認定の請求の有無について、新居住地の都道府県知事に通知しなければならない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし