原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行令平成七年政令第二十六号
第3条(居住地の変更)
被爆者健康手帳の交付を受けた者であって国内に居住地(居住地を有しないときは、その現在地とする。以下この条並びに第八条第一項及び第四項において同じ。)を有するものは、他の都道府県の区域に居住地を移したときは、三十日以内に、新居住地の都道府県知事にその旨を届け出なければならない。
2 都道府県知事は、前項の届出を受理したときは、旧居住地の都道府県知事にその旨を通知しなければならない。
3 第一項の規定の適用については、広島市及び長崎市の区域は、それぞれ広島県及び長崎県の区域外とし、一の都道府県の区域とみなす。