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主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律施行規則平成七年農林水産省令第十七号

第2条(生産調整方針の認定を受けることができる者の規模)

主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律施行令(以下「令」という。)第三条の農林水産省令で定める規模は、法第五条第一項の認定を受けようとする年の米穀の生産予定数量若しくは出荷予定数量又は当該年の前年の米穀の生産数量若しくは出荷数量のいずれか大きい数量が二十トン(農林水産大臣が、生産調整の円滑な推進を図るため特に必要があると認めるときは、〇・三トン)であることとする。

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なし