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主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律施行規則平成七年農林水産省令第十七号

第3条(生産調整方針の認定申請手続)

法第五条第一項の認定を受けようとする者は、別記様式第一号により作成した生産調整方針を地方農政局長(北海道にあっては、北海道農政事務所長。第三十三条を除き、以下同じ。)に提出しなければならない。