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電気事業法施行規則
平成七年通商産業省令第七十七号
第17の2条
(託送供給等に係る収入の見通しの算定期間)
法第十七条の二第一項の経済産業省令で定める期間は、四月一日を始期とする五年間とする。
この条文が引く先
1
引用
電気事業法
第17の2条
(託送供給等に係る収入の見通し)
この条文を準用・引用する条文
1
引用
電気事業法施行規則
第48条
(一般用電気工作物の範囲)
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