電気事業法施行規則平成七年通商産業省令第七十七号
第48条(一般用電気工作物の範囲)
法第三十八条第一項ただし書の経済産業省令で定める電圧は、六百ボルトとする。
2 法第三十八条第一項ただし書の経済産業省令で定める発電用の電気工作物は、次のとおりとする。 ただし、次の各号に定める設備であって、同一の構内に設置する次の各号に定める他の設備と電気的に接続され、それらの設備の出力の合計が五十キロワット以上となるものを除く。 一 太陽電池発電設備であって出力五十キロワット未満のもの 二 風力発電設備であって出力二十キロワット未満のもの 三 次のいずれかに該当する水力発電設備であって、出力二十キロワット未満のもの イ 最大使用水量が毎秒一立方メートル未満のもの(ダムを伴うものを除く。) ロ 特定の施設内に設置されるものであって別に告示するもの 四 内燃力を原動力とする火力発電設備であって出力十キロワット未満のもの 五 次のいずれかに該当する燃料電池発電設備であって、出力十キロワット未満のもの イ 固体高分子型又は固体酸化物型の燃料電池発電設備であって、燃料・改質系統設備の最高使用圧力が〇・一メガパスカル(液体燃料を通ずる部分にあっては、一・〇メガパスカル)未満のもの ロ 道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第二条第二項に規定する自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車、大型特殊自動車、小型特殊自動車並びに被牽引自動車を除く。)に設置される燃料電池発電設備(当該自動車の動力源として用いる電気を発電するものであって、圧縮水素ガスを燃料とするものに限る。)であって、道路運送車両の保安基準(昭和二十六年運輸省令第六十七号)第十七条第一項及び第十七条の二第五項の基準に適合するもの 六 発電用火力設備に関する技術基準を定める省令(平成九年通商産業省令第五十一号)第七十三条の二第一項に規定するスターリングエンジンで発生させた運動エネルギーを原動力とする発電設備であって、出力十キロワット未満のもの
3 法第三十八条第一項ただし書の経済産業省令で定める場所は、次のとおりとする。 一 火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)第二条第一項に規定する火薬類(煙火を除く。)を製造する事業場 二 鉱山保安法施行規則(平成十六年経済産業省令第九十六号)が適用される鉱山のうち、同令第一条第二項第八号に規定する石炭坑
4 法第三十八条第一項第二号イの経済産業省令で定める出力は、次の各号に掲げる設備の区分に応じ、当該各号に定める出力とする。 一 太陽電池発電設備 十キロワット(二以上の太陽電池発電設備を同一構内に、かつ、電気的に接続して設置する場合にあっては、当該太陽電池発電設備の出力の合計が十キロワット) 二 風力発電設備 零キロワット 三 第二項第三号イ又はロに該当する水力発電設備 二十キロワット 四 内燃力を原動力とする火力発電設備 十キロワット 五 第二項第五号イ又はロに該当する燃料電池発電設備 十キロワット 六 発電用火力設備に関する技術基準を定める省令第七十三条の二第一項に規定するスターリングエンジンで発生させた運動エネルギーを原動力とする発電設備 十キロワット