HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
電気事業法施行規則平成七年通商産業省令第七十七号

第138条(申請書等の写しの提出)

経済産業大臣に対し次の表の上欄に掲げる申請又は届出をしようとする者は、その申請又は届出に係る書類の写し一通をそれぞれ同表の下欄に定める経済産業局長又は産業保安監督部長に提出しなければならない。 一 法第三条及び第二十七条の四の許可の申請 申請に係る電気工作物の設置の場所を管轄する経済産業局長 二 法第四十二条第一項又は第二項による届出(原子力発電所に係るものを除く。) 届出に係る電気工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長 三 法第四十七条第一項又は第二項の認可の申請(原子力発電所に係る工事に関するものを除く。) 申請に係る電気工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長 四 法第四十七条第四項若しくは第五項又は第四十八条第一項の規定による届出(原子力発電所に係る工事に関するものを除く。) 届出に係る電気工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長 2 情報通信技術活用法第六条第一項の規定により電子情報処理組織を使用して前項の表中第二号に掲げる届出(法第四十二条第二項の規定による届出に限る。)に係る書類の写しを提出する場合は、情報通信技術活用法施行規則第四条第三項の規定は、適用しない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし