HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
電気事業法施行規則平成七年通商産業省令第七十七号

第47の6条(名簿の記載事項)

令第二十八条の名簿には、次に掲げる事項を記載するものとする。 一 氏名及び職業 二 経歴 三 任命及び任期満了の年月日

この条文を準用・引用する条文 0

なし