HoureiLLM
法令を意味で引く
判例・法令 全文検索
◐
← 検索
電気事業法施行令
昭和四十年政令第二百六号
第28条
(名簿の作成)
委員会は、経済産業省令で定めるところにより、法第三十六条第三項の委員会の委員その他の職員の名簿を作成しなければならない。
この条文が引く先
1
引用
電気事業法
第36条
(仲裁)
この条文を準用・引用する条文
2
引用
電気事業法施行令
第39条
(環境影響評価法の適用に当たつての技術的読替え)
引用
電気事業法施行規則
第47の6条
(名簿の記載事項)
検索