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電気事業法施行規則平成七年通商産業省令第七十七号

第56の2条(免状交付事務に係る委託契約書の記載事項)

令第三十七条第一号ニの経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 委託契約代金に関する事項 二 指定試験機関による経済産業大臣への報告に関する事項

この条文を準用・引用する条文 0

なし