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電気事業法施行令昭和四十年政令第二百六号

第37条(委託の方法)

法第四十四条の二第一項の規定による委託は、次に定めるところにより行うものとする。 一 次に掲げる事項についての条項を含む委託契約書を作成すること。 イ 委託に係る免状交付事務の内容に関する事項 ロ 委託に係る免状交付事務を処理する場所及び方法に関する事項 ハ 委託契約の期間及びその解除に関する事項 ニ その他経済産業省令で定める事項 二 委託をしたときは、経済産業省令で定めるところにより、その旨を公示すること。