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電気事業法施行規則平成七年通商産業省令第七十七号

第94の5条

第九十四条第一号に掲げる電気工作物の法第五十五条第四項の主務省令で定める時期は、次のとおりとする。 ただし、災害その他やむを得ない事由により当該時期に法第五十五条第四項の審査(以下「定期安全管理審査」という。)を受けることが困難であるときは、経済産業大臣又は電気工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長が当該事由を勘案して定める時期に受けなければならない。 一 前回の通知において定期自主検査の実施につき十分な体制がとられており、かつ、保守管理に関する十分な取組を実施していると評定された組織であって、前回の定期安全管理審査に係る定期自主検査が終了した日と前回の通知を受けた日から起算して四年を超えない日との間に定期自主検査を行ったものについては、前回の通知を受けた日から四年三月を超えない時期 二 前号に規定する組織であって、定期自主検査の実施につき十分な体制を維持すること又は保守管理に関する十分な取組を実施することが困難となった組織については、当該体制を維持すること又は当該取組を実施することが困難となった時期 三 第一号に規定する組織であって、前回の定期安全管理審査に係る定期自主検査が終了した日と前回の通知を受けた日から起算して四年を超えない日との間に定期自主検査の時期が到来しなかったものについては、定期自主検査を行う時期 四 前三号に規定する組織以外の組織については、定期自主検査を行う時期 2 第九十四条第二号に掲げる電気工作物の法第五十五条第四項の主務省令で定める時期は、次のとおりとする。 ただし、災害その他やむを得ない事由により当該時期に定期安全管理審査を受けることが困難であるときは、経済産業大臣又は電気工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長が当該事由を勘案して定める時期に受けなければならない。 一 前回の通知において定期自主検査の実施につき十分な体制がとられており、かつ、保守管理に関する十分かつ高度な取組を実施していると評定された組織については、前回の通知を受けた日から六年三月を超えない時期 二 前号に規定する組織以外の組織については、前回の通知を受けた日(通知を受けていないものにあっては、法第五十一条第七項の通知を受けた日)から三年三月を超えない時期 三 前二号に規定する組織であって、定期自主検査の実施につき体制を維持することが困難となった組織については、当該体制を維持することが困難となった時期

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