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電気事業法施行規則平成七年通商産業省令第七十七号

第100条

所轄産業保安監督部長は、登録点検業務受託法人が次の各号のいずれかに該当するときは、第九十六条第二項第一号の登録を取り消すことができる。 一 第九十七条の二第一号又は第三号に該当するに至ったとき。 二 第九十七条の三各号の規定に適合しなくなったとき。 三 第九十七条の五又は第九十八条第一項の規定に違反したとき。 四 第九十八条第三項の指示に正当な理由なく従わなかったとき。 五 不正の手段により登録を受けたとき。