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電気事業法施行規則平成七年通商産業省令第七十七号

第97の3条

所轄産業保安監督部長は、第九十六条第二項第一号の登録の申請が次の各号のいずれにも適合しているときは、その登録をしなければならない。 一 点検業務を受託する事業を行う区域(以下「業務区域」という。)は、少なくとも一の都道府県の行政区域を含むものであること。 ただし、中小企業団体の組織に関する法律(昭和三十二年法律第百八十五号)第四十二条第一項の規定に基づき設立された商工組合又は商工組合連合会(その資格事業(中小企業団体の組織に関する法律第八条第二項に規定する資格事業をいう。)が工業、鉱業(土石採取業を含む。)又は建設業に属する場合に限る。)にあっては、この限りでない。 二 電気工事業の業務の適正化に関する法律第二条第三項に規定する電気工事業者並びに同法第三十四条第二項の規定により登録電気工事業者とみなされた者及び同条第三項の規定により通知電気工事業者とみなされた者(以下単に「電気工事業者」という。)を主たる構成員とし、その数が、業務区域内に事業所を有する電気工事業者の三分の一以上であること。 三 次に掲げる測定器を用いて点検業務を行うものであること。 イ 絶縁抵抗計 ロ 接地抵抗計 ハ 漏れ電流計 ニ 交流電流計 ホ 交流電圧計 四 次のいずれかに該当する者が点検業務を実施するものであること。 イ 法第四十四条第一項第一号から第三号までに掲げる種類の主任技術者免状の交付を受けている者 ロ 電気工事士法第三条第一項に規定する第一種電気工事士又は同条第二項に規定する第二種電気工事士 ハ 学校教育法に基づく大学、高等専門学校、高等学校若しくは中等教育学校、旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)に基づく大学、旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)に基づく専門学校又は旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)に基づく実業学校において電気工学の課程又はこれに相当する課程を修めて卒業した者(当該課程を修めて同法による専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)