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中小企業団体の組織に関する法律昭和三十二年法律第百八十五号

第8条(名称)

組合は、その名称中に、次の文字を用いなければならない。 一 商工組合にあつては、商工組合 二 商工組合連合会にあつては、商工組合連合会 2 組合は、前項の規定にかかわらず、その名称中に、商工組合又は商工組合連合会という文字に代えて、その組合員(商工組合連合会にあつては、会員たる商工組合(会員が商工組合連合会である場合にあつては、その会員たる商工組合)の組合員)の資格として定款で定められる事業(以下「資格事業」という。)が工業、鉱業(土石採取業を含む。)又は建設業に属するときは工業組合又は工業組合連合会という文字を、その他の業種に属するときは商業組合又は商業組合連合会という文字を用いることができる。 3 組合以外の者は、その名称中に、商工組合、工業組合若しくは商業組合又は商工組合連合会、工業組合連合会若しくは商業組合連合会という文字を用いてはならない。 4 組合の名称については、会社法第八条(会社と誤認させる名称等の使用の禁止)の規定を準用する。

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なし