電気事業法施行規則平成七年通商産業省令第七十七号 第125条(帳簿) 法第八十七条の二第一項の経済産業省令で定める事項は、合格者に係る試験年月日、試験地、受験番号、氏名、生年月日及び本籍地とする。 2 法第八十七条の二第一項の帳簿は、試験事務を廃止するまで保存しなければならない。