電気事業法昭和三十九年法律第百七十号 第87の2条(帳簿の記載) 指定試験機関は、帳簿を備え、試験事務に関し経済産業省令で定める事項を記載しなければならない。 2 前項の帳簿は、経済産業省令で定めるところにより、保存しなければならない。