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電気事業法施行規則平成七年通商産業省令第七十七号

第132の8条(売買取引数量等の公表)

法第九十九条の五の経済産業省令で定める事項は、翌日市場における売買取引に係る電力の受渡しが行われる時間帯における電力の売渡しに係る入札数量及び当該時間における電力の買入れに係る入札数量とする。 2 法第九十九条の五の「売買取引の数量及び価格」とは、次の表の上欄に掲げる市場の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める事項とする。 翌日市場 一 翌日市場における売買取引に係る電力の受渡しが行われる時間帯ごとの売買取引の数量 二 一の時間帯における売買取引の価格(地域によって売買取引の価格が異なる場合の価格を含む。) 一時間前市場 一 翌日市場における売買取引に係る電力の受渡しが行われる特定の時間帯と同一の時間帯における売買取引の数量 二 一の時間帯における売買取引の価格を当該時間帯の売買取引の数量により加重平均した金額 翌々日以降の特定の時間帯に受け渡される電気を対象として取引する市場 一 商品ごとの売買取引の数量 二 商品ごとの売買取引の価格を当該商品の売買取引の数量により加重平均した金額 3 法第九十九条の五の規定による公表は、インターネットを利用することにより、前二項に規定する事項について日々行うとともに、その月間及び年間の合計値について確定後遅滞なく行わなければならない。

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なし