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電気事業法昭和三十九年法律第百七十号

第99の5条(売買取引数量等の公表)

卸電力取引所は、経済産業省令で定めるところにより、売買取引の数量及び価格その他経済産業省令で定める事項を公表しなければならない。

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なし