電気事業法施行規則平成七年通商産業省令第七十七号
第132の11条(地域間売買取引の決済に係る利益の納付)
卸電力取引所は、毎事業年度末において、翌日市場における地域間の売買取引の決済に係る収入からその決済に要する費用を控除した金額が零以上であるときは、法第九十九条の八の規定により、推進機関に対し、翌事業年度の四月三十日までに当該金額を納付するものとする。
2 前項の収入の額は、次の各号に掲げる額を合計して得た額をいう。 一 毎事業年度末までに行われた翌日市場における地域間の売買取引(以下この条において「地域間売買取引」という。)を法第九十八条第三項の規定により地域ごとに算定された取引価格(次号において「地域取引価格」という。)で決済することにより卸電力取引所が得る額 二 毎事業年度末までに行われた地域間売買取引に係る地域取引価格の差額(以下この条において「地域間値差」という。)と、卸電力取引所が販売する当該地域間値差に相当する額をあらかじめ確定するための商品(次項第一号において「地域間値差固定商品」という。)の価格との差額として当該事業年度末までに卸電力取引所が取引参加者から支払を受ける額
3 第一項の費用の額は、次の各号に掲げる額を合計して得た額をいう。 一 毎事業年度末までに行われた地域間売買取引に係る地域間値差と地域間値差固定商品の価格との差額として当該事業年度末までに卸電力取引所が取引参加者に支払う額 二 前項各号及び前号に関する事務費
4 卸電力取引所は、第一項の金額を当該金額が生じた事業年度の損益計算書に費用として計上するものとする。