電気事業法昭和三十九年法律第百七十号 第99の8条(地域間売買取引の決済に係る利益の納付) 卸電力取引所は、推進機関が行う広域系統整備交付金交付等業務に要する費用に充てるため、推進機関に対し、経済産業省令で定めるところにより、翌日市場における地域間の売買取引の決済に係る収入からその決済に要する費用を控除した金額を納付するものとする。