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電気事業法昭和三十九年法律第百七十号

第28の40条(業務)

推進機関は、第二十八条の四の目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。 一 会員が営む電気事業に係る電気の需給の状況の監視を行うこと。 二 第二十八条の四十四第一項の規定による指示を行うこと。 三 送配電等業務(一般送配電事業者、送電事業者及び配電事業者が行う託送供給の業務その他の変電、送電及び配電に係る業務をいう。以下この項において同じ。)の実施に関する基本的な指針(以下この節において「送配電等業務指針」という。)を策定すること。 四 第二十九条第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定による検討及び送付を行うこと。 四の二 第三十三条の二第三項の規定による検討及び送付を行うこと。 五 入札の実施その他の方法により発電等用電気工作物を維持し、及び運用する者その他の供給能力を有する者を募集する業務その他の供給能力の確保を促進するための業務を行うこと。 五の二 第九十七条第一項の卸電力取引所から第九十九条の八の規定による納付を受け、変電用、送電用及び配電用の電気工作物の整備及び更新に関する費用の一部に充てるための交付金を交付すること。 五の三 第九十七条第一項の卸電力取引所から第九十九条の八の規定による納付を受け、第二十八条の五十第一項に規定する認定整備等事業者に対し、同条第二項に規定する認定整備等計画に基づく電気工作物の整備又は更新に必要な資金を貸し付けること。 五の四 前二号に掲げる業務(第二十八条の四十八第一項、第二十八条の五十四第一号及び第九十九条の八において「広域系統整備交付金交付等業務」という。)を実施するため、同項に規定する広域系統整備計画を策定すること。 六 送配電等業務の円滑な実施その他の電気の安定供給の確保のため必要な電気供給事業者に対する指導、勧告その他の業務を行うこと。 七 送配電等業務についての電気供給事業者からの苦情の処理及び紛争の解決を行うこと。 八 送配電等業務に関する情報提供及び連絡調整を行うこと。 八の二 再生可能エネルギー電気特措法第二条の二第三項、第十五条の二第一項及び第二十八条第二項(再生可能エネルギー電気特措法第二十八条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による交付金の交付、再生可能エネルギー電気特措法第十五条の十一第二項及び第二十九条の二第二項の規定による徴収並びに再生可能エネルギー電気特措法第三十一条第一項及び第三十八条第一項の規定による納付金の徴収を行うこと。 八の三 再生可能エネルギー電気特措法第十五条の十九の規定による交付金相当額積立金及び解体等積立金の管理を行うこと。 九 前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。 十 前各号に掲げるもののほか、第二十八条の四の目的を達成するために必要な業務を行うこと。 2 推進機関は、前項各号に掲げる業務のほか、電気事業の広域的な運営の推進に資するため、次に掲げる業務を行うことができる。 一 電気工作物の災害その他の事由による被害からの復旧に関する費用の一部に充てるための交付金を交付すること。 二 再生可能エネルギー電気特措法第七条第十項の規定による入札を実施すること。 3 推進機関は、前二項に規定する業務の実施に当たつては、エネルギー政策基本法(平成十四年法律第七十一号)第十二条第一項に規定するエネルギー基本計画その他のエネルギーの需給に関する施策の内容について配慮しなければならない。