HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
電気事業法昭和三十九年法律第百七十号

第124条

次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした推進機関の発起人又は役員は、二十万円以下の過料に処する。 一 この法律の規定により経済産業大臣の認可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかつたとき。 二 第二十八条の八第一項の規定による政令に違反して登記することを怠つたとき。 三 第二十八条の十第二項の規定に違反したとき。 四 第二十八条の十三第二項の規定による公告をすることを怠り、又は不正の公告をしたとき。 五 第二十八条の四十第一項及び第二項に規定する業務以外の業務を行つたとき。 六 第二十八条の四十四第二項又は第三項の規定に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。 七 第二十八条の四十六第三項、第二十八条の四十八第四項又は第二十八条の五十九の規定による命令に違反したとき。 八 第二十八条の四十六第四項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。 九 第二十八条の五十三第一項又は第二項に規定する書類を提出せず、又は虚偽の書類を提出したとき。 十 第二十八条の五十七の規定に違反して業務上の余裕金を運用したとき。

この条文を準用・引用する条文 0

なし