電気事業法昭和三十九年法律第百七十号 第28の57条(余裕金の運用) 推進機関は、次の方法によるほか、業務上の余裕金を運用してはならない。 一 国債その他経済産業大臣の指定する有価証券の保有 二 経済産業大臣の指定する金融機関への預金 三 その他経済産業省令で定める方法