電気事業法昭和三十九年法律第百七十号 第28の10条(会員の資格等) 推進機関の会員の資格を有する者は、電気事業者に限る。 2 推進機関は、会員の資格を有する者の加入を拒み、又はその加入について不当な条件を付してはならない。