電気事業法昭和三十九年法律第百七十号 第28の8条(登記) 推進機関は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。 2 前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。