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電気事業法
昭和三十九年法律第百七十号
第12条
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0
なし
この条文を準用・引用する条文
2
引用
電気事業法
第27の29の2条
(原子力発電工作物である発電用原子炉の運転期間)
引用
電気事業法
第28の40条
(業務)
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