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電気事業法施行規則平成七年通商産業省令第七十七号

第135条(聴聞)

行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条第一項の規定による通知は、聴聞を行うべき期日の二十一日前までに行わなければならない。 2 経済産業大臣は、行政手続法第十七条第一項の許可の申請をした者のうちから、聴聞に出席して意見を述べることができる者を指定し、その期日の三日前までに指定した者に対しその旨を通知しなければならない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし