塩事業法平成八年法律第三十九号
第24条(業務規程の認可)
センターは、第二十二条第一項第一号から第四号までに掲げる業務(これらの業務に附帯する業務を含む。以下「生活用塩供給等業務」という。)の開始前に、生活用塩供給等業務の実施に関する規程(以下「生活用塩供給等業務規程」という。)を作成し、財務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
2 財務大臣は、前項の認可をした生活用塩供給等業務規程が生活用塩供給等業務の適正かつ確実な実施上不適当となったと認めるときは、センターに対し、その生活用塩供給等業務規程を変更すべきことを命ずることができる。
3 生活用塩供給等業務規程に記載すべき事項は、財務省令で定める。