塩事業法平成八年法律第三十九号
第28条(指定の取消し等)
財務大臣は、センターが次の各号のいずれかに該当するときは、第二十一条第一項の指定(以下この条において「指定」という。)を取り消すことができる。 一 生活用塩供給等業務を適正かつ確実に実施することができないと認められるとき。 二 指定に関し不正の行為があったとき。 三 この章の規定若しくは当該規定に基づく命令若しくは処分又は第三条第四項、第三十条第一項若しくは第三十一条第一項の規定に基づく処分に違反したとき。 四 第二十四条第一項の規定により認可を受けた生活用塩供給等業務規程によらないで生活用塩供給等業務を行ったとき。
2 財務大臣は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。