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塩事業法平成八年法律第三十九号

第25条(生活用塩供給等業務特別勘定)

センターは、生活用塩供給等業務に係る経理については、その他の経理と区分し、別に生活用塩供給等業務特別勘定を設けて整理するものとし、生活用塩供給等業務に係る財産又は生活用塩供給等業務に要する費用に充てるものとして附則第六条第一項の規定により拠出される財産を、同勘定に帰属させるものとする。 2 生活用塩供給等業務特別勘定とその他の勘定の間においては、財務省令で定める場合を除き、資金の相互流用をすることができない。

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なし