HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
塩事業法施行規則平成八年大蔵省令第四十五号

第25条(資金の相互流用)

法第二十五条第二項に規定する財務省令で定める場合は、次に掲げるとおりとする。 一 一業務勘定において支払上一時的に現金に不足が生じる場合 二 各業務勘定に共通する経費の支払を一業務勘定で行う場合 2 前項の場合において、資金の相互流用をしたときは、センターは、次に掲げる日までに当該資金の決済を行わなければならない。 一 前項第一号の場合においては、当該資金の相互流用を行った日の属する月の末日 二 前項第二号の場合においては、当該資金の相互流用を行った日の属する月の翌月末日

この条文を準用・引用する条文 0

なし