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塩事業法平成八年法律第三十九号

第38条

次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。 一 第十一条(第十七条及び第二十条において準用する場合を含む。)の規定による財務大臣の命令に違反した者 二 第十五条第一項の規定に違反して、特殊用塩又は特殊製法塩の製造を業として行った者 三 第十八条第一項の規定に違反して、特殊用塩に係る塩の特定販売を業として行った者

この条文を準用・引用する条文 0

なし