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塩事業法平成八年法律第三十九号

第11条(業務改善命令)

財務大臣は、塩製造業者の業務の運営に関し良質な塩の安定的な供給を確保するために改善が必要であると認めるときは、政令で定めるところにより、当該塩製造業者に対し、その改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

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なし