塩事業法施行令平成八年政令第二百十六号
第2条(関係行政機関の長との協議)
財務大臣は、次に掲げる場合には、農林水産大臣、経済産業大臣その他の関係行政機関の長と協議するものとする。 一 法第三条第一項の規定により塩需給見通しを策定し、又は同条第三項の規定によりこれを変更しようとするとき。 二 法第三条第四項、第三十条第一項又は第三十一条第二項の規定による報告(センターの報告を除く。)を求めようとするとき。 三 法第十一条(法第十七条及び第二十条において準用する場合を含む。)の規定による命令をしようとするとき。 四 法第三十条第二項の規定による検査、質問又は収去を行うため事業場(センターの事業場を除く。)に立ち入ろうとするとき。 五 法第三十一条第二項の規定による勧告を行おうとするとき。 六 法第三十一条第三項の規定による公表を行おうとするとき。